診療所(医科)や薬局に続いて、遅ればせながら歯科医院でも
この4月から診療明細のオンライン請求が義務化されました。
患者さんに対して行った治療を診療明細という書式に記入して
各健康組合に請求することで医院には診療報酬が支払われる仕組みになっています。
厚生労働省としては、この診療報酬の請求方法を
紙媒体からデジタル(オンライン)に変えることによって
情報収集・分析の迅速化、査定の効率化、過大請求の抑制などを
長期的に確立していこうということのようです。
また、このオンライン化に並行して、患者さんにお渡しする領収書の内容も
その日に行った診療内容が細かくわかるように明細書方式に変更されました。
この変更は5月からですが、当院でも診療カルテのデジタル化と共に
対応してきております。
ところが、このオンライン請求と明細領収書の採用歯科医院は
現在までのところ30%ということなのです。
義務化になったのに ”なぜ?”
ここはいわゆる”政治力”。
オンライン請求で知られたくない内容があるのか?
明細領収書を出しては患者さんに知られたくない内容が知られてしまう恐れがあるのか?
どのような事情があるのかは知れませんが、
いろいろな特例を設けてオンライン請求と明細領収書の義務化から
逃れる道が用意されているのです。
それにしても70%の歯科医院が義務化逃れをしていることが
社会的に許されるのか? ちょっと驚きの数値でした。
まぁ、他の医院のことは置いておき、
リキタケ歯科医院はまじめな診療を行い、
正々堂々とした診療提供と決められた報酬の授受を続けていければと思います。