保険診療を取り扱っている歯科診療所の歯科医師は保険医の資格を持っています。
保険医であるということは、保険組合から委託を受けており、
その保険組合の保険証を持ってきた患者さんに適切な保険診療を提供する義務を負っていることになります。
ここでの大原則は、保険医がすべてひと通りの保険診療を適切にできる技量をもっているというです。
ところが、最近の大学卒業したての歯科医師の技量は、とてもこの水準に達しているとは言えません。
厚生労働省や大学もこのことについて気づいていながらも、
保険医にさほどのハードルを設定することなく乱造しているような気がします。
患者さんの身になって。
というような真面目な話も福岡の先生たちとしてきたのです。
私たちは、日々の診療とともに研鑽を続けていきます。